公営住宅-単身入居者放置遺品が自治体の重荷に-
全国の1,000戸を超える公営住宅で、単身入居者の死後に遺品が放置されている実態が明らかになった。公営住宅の本来の事業である「低所得者への住宅供給」という目的達成に支障をきたす事例も多く発生していることが報告されています。
相続財産管理人の選任申し立て
●単身入居者が亡くなった場合、自治体は、当該死亡者の戸籍や住民票などをたどり、遺品の所有権を継承する相続人を探すが見つからないことが多い
●こうした場合「相続財産管理人」の選任を申立てるのが通常であるが、以下の手続きが必要で煩雑なため、申立てをしない自治体も多い
(1)故人及び親族の戸籍、預金通帳の写しなどを準備しなければならない
(2)相続財産管理人の報酬に相当する数十万円の予納金を「家庭裁判所」に収める必要がある
(3)清算を終えるまでには10ケ月程度かかる
(4)財産が少なく、相続財産管理人への報酬に充当できなければ、実質、自治体の負担になる
国土交通省の対応と課題点
●相続人が明らかでなくても、遺品の移動が出来るとの対応方針を出す(2017年1月)
●但し、移動までの期間は示さず、また、「処分せずに保管できる物品の明記」は示していない
●結果として判断に迷う事例は多い(例:仏壇の扱い・結婚写真等)
公営住宅の果たすべき役割
●自治体の多くが「公営住宅は高齢者のセーフティネット」と位置付けている(民間住宅では孤独死リスクを恐れ、入居を拒まれるケースが多いため)
●熊本市等は「遺品を整備するには一定期間告知すれば良い」と法整備した
●但し、国レベルで早急に「現実に即したルール作り」を急ぐ次期に来ている
当事務所が果たすべき役割として、一般社団法人終活協議会・終活コンシェルジェとして、同協議会と協力して「孤独死に伴うリスクへの対応」を果たしていく所存です。
単身高齢者の方など、終活にお悩みの方、先ずはご相談下さい。