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クーリングオフ制度②-取引内容別クーリングオフ一覧-

前回の投稿で、「クーリングオフ制度①-概要理解の重要性-」というテーマで説明してまいりました。

 

クーリングオフ(Cooling-off)とは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定の期間内であれば「消費者が業者との間で締結した契約を、一方的に解除できる」という制度ですが、その制度の概要理解は意外と勘違いしていることも少なくありません。

 

クーリングオフ出来るかどうかは、原則として商品の違いで判断するものではなく、「どの様な経緯で契約するに至ったか?契約した場所はどこなのか?」など、「取引内容の違い」で判断するものです。

 

すなわち、消費者の行為が「保護する必要性があるのかどうか?」という観点が重要となります。

 

今回は、添付スライドにて「取引内容別クーリングオフ一覧」をまとめてみました。我々が日常生活で行う契約行為が網羅されていますので、是非参考にして「正しい消費者行動・自己防衛を意識した契約行為」にお役立てください。

 

 

クーリングオフ制度②-取引内容別クーリングオフ一覧-(2019.3.16)

 

 

 

 

消費者は、契約から一定の期間内(8日間や20日間等)であれば、クーリングオフ制度により、「理由を問わず・無条件に・一方的に・申込の撤回・契約の解除」が出来ることになっています。

 

 

しかし、全ての契約がクーリングオフ制度を活用出来るわけではありません。すなわち、「消費者を保護する必要が無いと想定される契約」の場合には、当制度は利用できないこととなっています。具体例としては以下の通りです。

 

●スーパー・百貨店・小売店等、「自ら出向いて商品を購入した場合」

●雑誌やインターネット等の広告を見て、「自ら申込んで商品を購入した場合」

 

 

クーリングオフについては2回に分けて説明してまいります。今回は、「クーリングオフ制度①-概要理解の重要性-」というテーマで、添付スライドの通りまとめてみました。

 

 

特に重要なのが、「クーリングオフ出来ない場合」の理解です。ここを理解することで、様々な悪徳商法等から自身や高齢者等の家族を守ることが出来るのです。

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