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成年後見制度の理解-不適切な行為とは何か①-

認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は2019年3月18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しました。後見人になった家族の不正などを背景に、これまでは弁護士ら専門職の選任が増えていましたが、この傾向が大きく変わる可能性があります。

 

 

これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきました。しかし、約20年を迎える本制度の利用は低迷しているが現状です。

 

 

こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手しました。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考え方の表明を行い、今年1月に各地の家庭裁判所に通知したといわれています。

 

 

最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとするものです。

 

 

この様な流れのなか、私たちの周辺でも成年後見制度の活用は、家族信託等と併用して、新しいスキームとして活用されていくことが予想されます。

 

 

今回は、シリーズで「後見人による不適切行為」について学習することで理解を深めていければと考えております。第1回目は、「預金・現金・株式/有価証券の管理」について添付スライドの通りまとめてみました

 

 

成年後見制度の理解-不適切な行為とは何か①-(2019.4.13)

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