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死後事務委任契約の理解①-委任契約の概要-

ご親族等を亡くされた経験のある方は、その後の手続きに忙殺される大変さを実感されたことと考えます。当たり前のことなのですが、死亡後に必要な手続きは、基本的には「全て残された親族が行うことが前提」となっています。

 

現代は「おひとりさま」の時代とも言えます。生涯独身の方もいらっしゃいますし、家族・親族がいた場合でも、基本的に核家族を前提としている現代社会では、いざ「死」という局面を迎えるにあたっては、「身近に頼れる親族がいない」ということが多く見受けられるのです。

 

信頼できる人を「遺言執行者」に選任しておいて、遺言書に残しておくことは有効でしょうか?

 

この点、遺言書は「自分の財産処分の方法=具体的に誰にどの様に譲るのか?」を決めることに制限されており、葬儀やお墓のことなどを詳細指定したとしても、法的効力を持たせることは出来ません。

 

そこで、遺言書では出来ない希望を実現するのが「死後事務委任契約」です。当該契約は死亡後の様々な手続きを行ってくれる「代理人=受任者」を公正証書において契約しておく、これからの時代ではとても必要となってくることが考えれらる有効性のある契約です。

 

ここでは、数回に亘って死後事務委任契約についてシリーズで解説していきたいと思います。

 

第1回目は、添付スライドの通り「死後事務委任契約の理解①-委任契約の概要-」のテーマでまとめてみました。誰もが迎えることになる「死」というものについて、終活の基本として是非理解を深めていただければと思います。

 

 

死後事務委任契約の理解①-委任契約の概要-(2019.7.8)

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