家族信託・個人による活用事例⑨-生活再建支援信託-
昨年度より継続しているシリーズの9月回目です。
家族信託制度のより深い部分の理解を目指して、「個人による活用事例」と「経営者による活動事例」を、司法書士法人ソレイユ代表司法書士・河合康弘先生の著書である「家族信託活用マニュアル(日本法令)」をもとに、シリーズでまとめて説明しております。
第9回目は「個人による活用事例⑨・生活再建支援信託」について添付スライドのとおりまとめてみました。
ご家族に、ギャンブル依存症・アルコール依存症等による金銭的浪費家がいる場合、ある程度の財産がある親御さんにとっては、相続により一度に多額の財産を持たせたくないと考えるのは当然のことと言えます。
昔の民法であれば、上記の様な方は「準禁治産者」となり、保佐人を付けることにより、一定範囲で財産を守ることが出来ましたが、現行法では後見人や保佐人を付けることは出来ず、まさに、「制度の谷間」とも言える問題事例となっているのが現状です。
上記の課題に対して、添付スライドの通り、「生活再建支援信託」による家族信託の手法を用いることで対応することが可能となります。今回の事例も世の中では比較的見受けられる事例です。是非、ご参照ください。
家族信託・個人による活用事例⑨-生活再建支援信託-(2020.2.15)
*家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
当事務所代表は、一般社団法人家族信託普及協会より認定された「家族信託専門士」です。