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家族信託・個人による活用事例⑪-遺留分給付型信託-

昨年度より継続しているシリーズの11回目です。

 

家族信託制度のより深い部分の理解を目指して、「個人による活用事例」と「経営者による活動事例」を、司法書士法人ソレイユ代表司法書士・河合康弘先生の著書である「家族信託活用マニュアル(日本法令)」をもとに、シリーズでまとめて説明しております。

 

第11回目は「個人による活用事例⑪・遺留分給付型信託」について添付スライドのとおりまとめてみました。

 

振り返れば自身がそうであった様に、子供が数人いる場合でも、親に対する対応はまちまちです。親としても普段からよく面倒見てくれる子供と、全く面倒も見ず、寄り付こうとさえしない子供では、同じ子供とは言え、自身の死後の財産継承に関しては、当然に分別や排除の論理が働くものです。ましてや、それなりの動産・不動産がある場合であれば尚更です。

 

しかしながら、遺言で上記の状況を考慮した財産承継を意図しても、法律上は簡単には解決できない課題があります。たとえ、現在の関係性が希薄であっても、子どもには遺留分減殺請求権を行使すること認められているからです。

 

上記の課題に対して、添付スライドの通り、「遺留分給付型信託」による家族信託の手法を用いることで対応することが可能となります。今回の事例も世の中では比較的見受けられる事例です。是非、ご参照ください。

昨年度より継続しているシリーズの11回目です。

 

家族信託制度のより深い部分の理解を目指して、「個人による活用事例」と「経営者による活動事例」を、司法書士法人ソレイユ代表司法書士・河合康弘先生の著書である「家族信託活用マニュアル(日本法令)」をもとに、シリーズでまとめて説明しております。

 

第11回目は「個人による活用事例⑪・遺留分給付型信託」について添付スライドのとおりまとめてみました。

 

振り返れば自身がそうであった様に、子供が数人いる場合でも、親に対する対応はまちまちです。親としても普段からよく面倒見てくれる子供と、全く面倒も見ず、寄り付こうとさえしない子供では、同じ子供とは言え、自身の死後の財産継承に関しては、当然に分別や排除の論理が働くものです。ましてや、それなりの動産・不動産がある場合であれば尚更です。

 

しかしながら、遺言で上記の状況を考慮した財産承継を意図しても、法律上は簡単には解決できない課題があります。たとえ、現在の関係性が希薄であっても、子どもには遺留分減殺請求権を行使すること認められているからです。

 

上記の課題に対して、添付スライドの通り、「遺留分給付型信託」による家族信託の手法を用いることで対応することが可能となります。今回の事例も世の中では比較的見受けられる事例です。是非、ご参照ください。

 

 

家族信託・個人による活用事例⑪-遺留分給付型信託-(2020.9.01)

 

*家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

*当事務所代表は、一般社団法人家族信託普及協会より認定された「家族信託専門士」です。

 

 

 

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