東京都葛飾区城東地区

行政書士高橋隆一郎事務所

受付日時 9:00~20:00 日曜日~土曜日(年中無休)

TEL03-3527-9165

FAX03-4243-3852

メールでお問い合わせ

東京都葛飾区城東地区

行政書士高橋隆一郎事務所

法務局における自筆証書遺言保管制度の開始

遺言をしっかりと書いて相続対策の準備をしておくことは非常に重要なことであるにも関わらず、何故、遺言を書く人は少ないのでしょうか?そこには大きく下記の2つの理由があると言えます。

 

一つ目は、自身の相続財産に対する意識が低いことが挙げられます。「私には資産家でもないし、大した相続財産が無いから、敢えて遺言を書いておくこともないだろう。子供たちも見、皆、仲が良いから揉めることもないだろうし」・・・大方の理由はこんな所でしょうか?

 

ところが、相続で揉める多くのパターンは上記の様な方であり、むしろ、資産家等はしっかりと専門家を介して対策を準備している方が多いのが現実なのです。つまり、多くの人は対岸の火事ではないことを認識する必要があります。

 

二つ目は、「公正証書遺言が一番安心なのだと思うが、手数料もかかるし証人も2人要する等、金銭的にも精神的にも負担感が多い」と感じている人が多いからではないでしょうか。公証役場がどこにあるか知らなかったり、入ったりしたことが無い方は非常に多いと考えます。

 

昨年度7月に施行された「法務局における自筆証書遺言保管制度」は、新しい遺言制度の流れを作ることが期待されています。添付ファイルにて「保管制度の概要」と「保管申請の流れ」のPDF(法務局ホームページより)を抜粋しておきましたので、先ずは制度の流れと目的を、理解していただければと考えます。是非、参考にして下さい。

 

但し、注意点としては、法務局が自筆証書遺言書そのものの内容や書式に関して審査・助言する目的では無いので、その点に関しては当事務所にご相談いただければ、有償となりますが対応させていただきます。宜しくお願いいたします。

 

 

 

自筆証書遺言保管申請の流れ

 

法務局における自筆証書遺言保管について

 

 

 

 

ページトップへ