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外国人の職業紹介事業許認可における注意点

多文化共生という言葉が市民権を得る様になり長い時間が経過しています。

 

他方、現在のコロナ禍において海外の方々が来日することに、日本社会は非常にセンシティブになっている様に感じます。多文化共生に関して、「総論賛成、各論では云々」というのが当てはまるのではないでしょうか。

 

さて、日本企業等が海外の方々を招聘するためには様々な在留資格があり、各国に比しても高いハードルが設定されています。

 

上記の様な状況であるにもかかわらず、外国人の職業紹介(ビジネスマッチング)の日本国内の事業者は非常に活発な活動を行っています。東京都の申請窓口である東京労働局・雇用調整窓口に行くと、各種申請で窓口は終日混みあっているのがわかります。特定技能の在留資格が設定されたことも大きな流れになっているのかもしれません。日本の産業現場では確実に多文化共生が進んでいます。

 

さて、新規に外国人の職業紹介事業許認可を取得するためには様々な書類を得なければなりません。特に、非常勤役員が多い企業等は要注意です。以下、注意点を下記の通り纏めておきましたのでご参照下さい。

 

1.非常勤役員等が多い企業等

役員の履歴書を作成する際には、年月のブランクが無い様に作成しなければなりません。特に、所属組織の着任や退任等はしかりと書く必要があり、また、非常勤役員では他企業等での役員等を兼任している場合も多いですが、その際も当該法人等の資料を作成しなければならないので、非常に時間がかかります。

 

2.海外の取次機関関係の書類

海外の取次機関がある場合、当該国の労働法に関する資料、当該取次機関が当該国で職業紹介事業のライセンスを持っていること、そして当該取次機関と業務提携に関する契約を交わしていることが判明する書類を出さなければなりません。さらに、書類は現地語版と日本語訳の双方を用意する必要がありますので、非常に時間がかかることをご注意下さい。

 

3.国名表記は正式名を

国名は確実に正式名称を記載することは注意して下さい。(外務省ホームページ参照)例えば、ネパールの場合はネパール連邦民主共和国となります。

 

職業紹介事業許可申請について

 

■ 需給調整事業部担当窓口について

窓口の受付時間

平日の 8時30分から17時15分まで
東京労働局 需給調整事業部
所在地 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-45

需給調整事業第一課

  • 労働者派遣事業の許可、更新、各種変更届出
  • 有料・無料職業紹介事業の許可、更新、各種変更届出、
  • 労働者派遣事業報告書(様式11号・12号・12号-2)の提出
  • 有料・無料職業紹介事業報告書(様式8号)の提出
  • その他労働者派遣事業・職業紹介事業の許可、届出に関すること

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