家族信託の活用②-「認知症になる前に家族に財産を引き継ぐには」-
認知症になる前に家族に財産を引き継ぐにはどうしたらよいのでしょうか?判断能力を失う前であるならば、その方法としては大きく下記の「3つの制度の活用」が考えられます。しかし、それぞれに課題点もあるのも事実です。
<遺言の作成による活用>
●ただし、遺言で書けるのは、「自身死亡後の財産の取扱い」だけ。
●生存中は、「将来遺産となるべき財産」は、自身で管理する必要がある。
●ただし、認知症等の意志判断能力が無くなると、自身で財産管理が出来なくなる。
<成年後見制度の活用>
●ただし、基本的に、全ての財産は成年後見人が管理し、その選任は申し立てにより家庭裁判所が決定します。家族が後見人を希望しても、少しでも争訟性があると判断されたりすると、弁護士等の専門職後見人が任命されることが多々あります。
●成年被後見人財産の処分は「家庭裁判所」の許可が必要となります。
●専門職後見人の報酬は約3万円以上支払うケースが殆どです。
<家族信託の活用>
●簡単に言うと、「家族による家族を守るため」の、財産管理の仕組みです。
●成年後見制度のように、家庭裁判所の監督・関与はありません。
●ただし、委託者(財産を託す人)が認知症になる前に、「信託契約書」を専門家のアドバイスのもと作成し、公正証書化(不動産がある場合は信託登記)を行わなければなりません。
家族信託の活用②-「認知症になる前に家族に財産を引き継ぐには」-(2018.8.21)
(参考資料:一般社団法人終活協議会・心託コンシェルジェ用資料)
*家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
当事務所代表は、一般社団法人家族信託普及協会より認定された「家族信託専門士」です。