東京都葛飾区城東地区

行政書士高橋隆一郎事務所

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遺言・任意後見・相続手続

遺言作成

遺言には大きく「自筆証書遺言(本人自筆・法務局でも保管可能)」と「公正証書遺言(公証人作成・公証役場で保管)」があります。
当事務所ではそれぞれの特性を活かして、ご予算・ご要望に応じて遺言書作成のお手伝いを致します。

相続手続

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの)や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

任意後見制度

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成)。
任意後見制度の準備をしないで「判断能力が低下した場合」は、法定後見制度(申立てに基づき家庭裁判所が後見人を選任)しか利用できません。

任意後見契約を中心とした備え

当事務所の基本方針として、任意後見契約と中心をして、併せて財産管理契約・死後事務委任契約を公正証書にすることにより、判断能力低下への備えをご提案しております。 また、市民後見人としての経験を活かして、「任意後見人」「任意後見監督人」に就任することもお引き受けいたします。

相続手続

成年後見制度利用者 (性別・年齢別割合)

男性65~79歳8%、70代24%、80以上34%、女性65~79歳4%、70代20%、80以上62%

申し立ての動機

預貯金等の管理解約27,620件、保険金受け取り2,767件、不動産の処分6,456件、相続手続き6,091件、訴訟手続等1,888件、介護保険契約11,508件、身上監護8,226件、その他1,578件

年間の申し立て件数

34,689件(平成24年)

判断能力に応じた法的手続きの流れ

将来に対する「法的準備」はどうしても「公正証書」によるものが多く、確かに面倒なものです。
しかしながら、公正証書は同時に認知症等判断能力が無くなる前段階での皆様の生活を守る日本人には適したシステムでもあります。

財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約の流れ図

法的手続きの書類作成費用

1お客様の相談窓口としてヒアリングを重ね、お客様にとってベストな契約内容をご提案します。

2最終的に合意された内容をもとに契約書、公正証書を作成していきます。

種別:報酬
公正証書遺言原案作成 50,000円~
自筆証書遺言原案作成 50,000円~
相続人調査・相続人関係図・相続財産の調査 64,000円~(相続人数・相続財産にて相談)
財産管理委任契約原案作成(公正証書) 50,000円~
任意後見契約原案作成(公正証書) 50,000円~
任意後見人(原則:財産管理)*身上監護は都度相談 20,000円/月額~
任意後見監督人 10,000円/月額~
死後事務委任契約原案作成(公正証書) 50,000円~
尊厳死原案作成(公正証書) 50,000円~
遺言執行手続き 300,000円~
遺産分割協議書原案作成(各相続人への訪問・ヒアリング・委任状、同意書収集・各種調 整業務・相続人調査・相続人関係図・相続財産の調査を含む) 300,000円~(*相続人数・相続財産にて相談)
相続分なき事の証明書原案作成 50,000円~
その他業務 (*相談の上費用見積り)
種別:実費
公証役場実費(公正証書作成に伴う) (*1)公証人手数料令による
司法書士手数料(相続財産に不動産がある場合) (*2)7万円~
登録免許税(相続財産に不動産がある場合) (*3)国税庁URL参照

(*1)公証人手数料令http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405CO0000000224

(*2)不動産移転登記は提携司法書士が行います

(*3)国税庁URLhttps://www.nta.go.jp

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