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行政書士高橋隆一郎事務所

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家族信託コンサルティング

2025年には認知症患者は約700万人にのぼり、65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。(2015年厚生労働省推計)
認知症の備えとして家族信託を活用しましょう

信託契約書の作成は、「家族信託専門士」(一般社団法人家族信託普及協会認定http://kazokushintaku.org/の資格を持つ当事務所にお任せください

家族信託の仕組み

家族信託とは、「信頼する家族に財産を託して管理承継する仕組み」です。
近年、認知症などにより判断能力が低下した時の「財産の管理」や「遺言の代用(二次相続以降の承継者の指定)として利用されるケースがふえてききています。
成年後見制度のように、家庭裁判所の監督・関与はありません。委託者(財産の所有者、財産を託す人)が認知症になり前に、信託契約書を作成し公正証書にすることで認知症の備えとなります。

家族信託の仕組みの図

家族信託が注目される理由

後見制度に代わる柔軟な財産管理が実現できる

1)成年後見制度は、案外負担と制約が多く、毎年家庭裁判所への報告義務があったり、資産(財産)の積極的な活用や生前贈与などの相続税対策がしにくいといった負担があります。

2)成年後見人は本人の判断能力が衰えるまでは財産の管理はできませんが、家族信託であれば判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任すことができますので、被相続人が元気なうちに、資産の管理や処分を託すことが可能になります。もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。

親の財産管理が容易に行える

一例として、父親が元気な間に財産の名義変更を行って長男に移しておきたい場合、その財産を自分のために使って欲しいケースでは、父親が委託者兼受益者となり、長男が受託者としておくことで老後の資産管理は安心して長男に任せられます。

遺言書の代わりとして使える効力を持っている

1)遺言書を遺そうと思った場合、遺言書の作成方法に厳格に従う必要があります。この厳格さが遺言書作成をためらう面倒くささにつながっている可能性もあります。

2)家族信託であれば委託者と受託者との契約で行うので、遺言書の方式に従う必要はなくなりますし、自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定できないといったこともありません。

二次相続が指定できる

1)家族信託は、二次相続を想定した相続対策としても非常に有効な選択肢となります。

2)遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなった時の一次相続の方法についてのみになっています。たとえば、一次相続の被相続人Aは財産をBには相続させたいが、Bの相続人であるCには相続させたくない場合、遺言書でAの希望を残すことが困難になります。

3)しかし、家族信託を利用すれば、AはBを財産の受益者とし、Bが死亡した後はCではなくDを受益者とする仕組みを作ることが可能です。これを連続信託と呼んだりします。このように、遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れるのが「家族信託」のメリットといえます。

親なき後の障害のある子どものために

1)自分が亡くなったあと、子どもの生活が心配、自分がしっかりしているうちに、子どもの将来の生活を保障したい・・・ここで活用できるのが、民事信託(特に福祉型信託と呼ばれます)です。

2)自分が亡くなった後、子供の生活をみてくれる人に財産を託し、子どもに定期的に財産を引き渡すことで安定した生活を保障することができます。

3)福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障碍のある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。

相続対策・家族信託のタイミング

問題の顕在化と対策のタイミングはいつか?

人は対策ができる時には何もせず、問題を感じた時には何もできなくなります。
判断能力が低下してからでは家族信託を利用できなくなってしまうかもしれませんので、早めの対策をお勧めします。

健康状態に問題を感じないときが理想の導入のタイミングです

家族信託コンサルティング費用

1お客様の相談窓口としてヒアリングを重ね、どの様な信託の仕組みを作るのがお客様にとってベストな方法なのかを検討し、ご提案いたします。

2最終的に合意された内容をもとに信託契約書、公正証書を作成していきます。

種別:報酬
信託契約書作成費 信託財産の価額(不動産は固定新資産税評価額)
1)5,000万円以下 価額の1.2%(*最低額25万円)
2)5,000万円超~1億円以下 価額の1.0%
3)1億円超~3億円以下 価額の0.5%
4)3億円超~5億円以下 価額の0.3%
5)5億円超~10億円以下 価額の0.2%
6)10億円超~ 価額の0.1%
種別:実費
公証役場実費(公正証書作成に伴う) (*1)公証人手数料令による
司法書士手数料(信託財産に不動産がある場合) (*2)10万円~
登録免許税(信託財産に不動産がある場合) (*3)国税庁URL参照

(*1)公証人手数料令http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405CO0000000224

(*2)信託登記は家族信託普及協会提携司法書士が行います

(*3)国税庁URLhttps://www.nta.go.jp

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