家族信託の活用③-「親なき後の気になる子供に財産を引き継ぐには」-
障害のあるお子様に財産を残すにはどうしたらよいのでしょうか?
例えば、遺言でよく見受けられるのが、「負担付き遺贈」といって、障害のある子供の世話をする条件で、別の相続人に相続させたりするケースです。但し、その人がきちんと面倒をみてくれなかったり、任された財産を浪費してしまったりしたりする問題をよくあります。
また、遺言にしろ生命保険にしろ、親が多額の財産を障害のあるお子様に遺したとしても、そのお子様自体にはは「財産を管理する能力」が無いのです。
この様な事態に備えて家族信託を活用することが考えられます。添付スライドにてポイントをご参照いただき、この様なケースに該当する方がいらっしゃる場合には、是非ご検討いただくことをお勧めします。
家族信託の活用③-「親なき後の気になる子供に財産を引き継ぐには」-(2018.9.2)
(参考資料:一般社団法人終活協議会・心託コンシェルジェ用資料)
*家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
当事務所代表は、一般社団法人家族信託普及協会より認定された「家族信託専門士」です。