自筆証書遺言の方式が緩和-2019.1.13よりスタート-
相続の仕組みが約40年振りに大幅に変わりることは、2018年7月にご案内いたしました。その際に、スライドにて7点ほどの変更ポイントを説明いたしました。
その際も言及しましたが、今回の改正は、基本的には「高齢化社会に対応した様々な要素」を盛り込んだ「改正民法」となり、特に、「残された配偶者の生活安定化」を中心に、今まで課題とされてきた部分が取り込まれています。
その課題の一つであった「自筆証書遺言の方式の一部緩和」が、2019.1.13よりスタートします。添付スライドにて、その概要を紹介します。
遺言はまだまだ日本社会では定着していません。今回の自筆証書遺言の方式が緩和はその課題に対しての第1歩となるべきものです。是非ご参照ください。