家族信託・個人による活用事例⑥-処分権委託型信託-
家族信託制度のより深い部分の理解を目指して、「個人による活用事例」と「経営者による活動事例」を、司法書士法人ソレイユ代表司法書士・河合康弘先生の著書である「家族信託活用マニュアル(日本法令)」をもとに、シリーズでまとめて説明しております。
第6回目は「個人による活用事例⑥・処分権委託型信託」について添付スライドのとおりまとめてみました。
自身にはそれなりの不動産や金銭があり、それをもとにして生計を立てている人には、加齢とともに管理能力も衰えてくるため、当該管理権を信頼の出来る人に任せたいと考えるのは一般的と言えます。
但し、自身の配偶者がすでに他界し、子供がいたとしても疎遠で有る場合、遠戚等の知人で信頼できる方がいればその方に、管理権を委託し、自身の死亡後にスムーズにお世話になったお礼として、自身の財産処分権をその方にお願いするとしても、通常の相続では被相続人の思う形での承継を実現することは難しいと言えます。が認知症になった後も、子供や孫に教育資金や結婚資金等の生前贈与を、合法的な形で継続していきたいと考えている方は多いと考えます。
上記の課題に対して、添付スライドの通り、「処分権委託型信託」による家族信託の手法を用いることで対応することが可能となります。世の中では比較的多く見受けられる事例です。是非、ご参照ください。
家族信託・個人による活用事例⑥-処分権委託型信託-(2019.7.1)
*家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
当事務所代表は、一般社団法人家族信託普及協会より認定された「家族信託専門士」です。