家族信託・個人による活用事例⑦-財産管理権分離信託-
家族信託制度のより深い部分の理解を目指して、「個人による活用事例」と「経営者による活動事例」を、司法書士法人ソレイユ代表司法書士・河合康弘先生の著書である「家族信託活用マニュアル(日本法令)」をもとに、シリーズでまとめて説明しております。
第7回目は「個人による活用事例⑦・財産管理権分離信託」について添付スライドのとおりまとめてみました。
自身にはそれなりの不動産や金銭があり、事業も順調に経営しているが、離婚を経験し元配偶者との間に子供がおり、親権も元配偶者側にある場合は結構面倒なことになります。
更には、自身に新しい配偶者候補があり、その者に前夫との間に子供がいる場合、更に複雑になります。家族信託を組成しないと、財産の取得先が特定できず、遺言においても、元配偶者との間の子供が未成年で財産を取得した場合、財産は親権者である元配偶者が管理することになってしまいますが、その者に財産を自由にさせたくない場合には困ったことになります。
上記の課題に対して、添付スライドの通り、「財産管理権分離信託」による家族信託の手法を用いることで対応することが可能となります。世の中では比較的多く見受けられる事例です。是非、ご参照ください。
家族信託・個人による活用事例⑦-財産管理権分離信託-(2019.9.17)
*家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
当事務所代表は、一般社団法人家族信託普及協会より認定された「家族信託専門士」です。