家族信託・個人による活用事例③-承継者指定型信託-
より深い部分の理解を目指して、「個人による活用事例」と「経営者による活動事例」を、司法書士法人ソレイユ代表司法書士・河合康弘先生の著書である「家族信託活用マニュアル(日本法令)」をもとに、シリーズでまとめて説明しております。
第3回目は「個人による活用事例③・承継者指定型信託」について添付スライドのとおりまとめてみました。
「推定相続人の中に音信不通の者」や「既に認知症になっている者」がいるため、相続発生の際に遺産分割協議が出来ない可能性が高いことなどは良く見受けられる状況ですが、今回の家族信託の手法で対応することが出来ます。
家族信託・個人による活用事例③-承継者指定型信託-(2019.2.21)
*家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
当事務所代表は、一般社団法人家族信託普及協会より認定された「家族信託専門士」です。