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一般社団法人の理解②-一般社団法人設立の要件-

第1回目で説明したように、新規法人設立の形態として「一般社団法人」を選択される方々が増えています。

 

それは、設立が認証主義で要求される書類が揃っていれば設立が許可される点で、認可主義ではないこと。また、社団法人というと公益法人改革前の一般的感覚では、「非営利性」の事業しか行えないイメージがありましたが、改正後の一般社団法人は、極端に言えば全て「収益事業」であっても構わないことも挙げられます。(但し、収益を構成員である社員に分配することは出来ませんが)

 

一般社団法人の理解・第2回目は、「一般社団法人設立の要件」についてまとめてみました。一般社団法人を設立するための要件には、どのようなものがあるのでしょうか? 一般社団法人を理解する際には、以下の3つの要件を理解しておく必要があります。

 

  1. 設立するための要件
  2. 機関(役員・人)に関する要件
  3. 運営・その他に関する要件

 

一般社団法人は、他の法人形態と同様、設立したらそれで終わりではなくスタートラインに立ったに過ぎません。これらの設立・運営のための要件は一般社団人法という法律で規定されており、遵守義務があります。

 

ここでは、添付スライドにて基本的な部分を説明いたします。是非、理解を深めていただければ幸いです。

 

 

一般社団法人の理解②-一般社団法人設立の要件-(2019.6.3)

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