消費者問題-暮らしに潜む悪質商法③-
消費者被害シリーズ第3回目です。当該シリーズは今回で一旦終了とします。
前回も述べましたが、消費者被害は誰にでも起こりうることです。
今回は、かつて被害のあった「原野商法」の被害者をターゲットとしたトラブル、「催眠商法・体験談商法」と呼ばれ、セミナー等で高揚感を煽る詐欺のトラブル、劇場型電話勧誘詐欺と呼ばれる「利殖商法(不動産投資)」や契約とくに解約時に問題の多い「有料老人ホーム」のトラブルについて、添付スライドにまとめてみました。是非、お役立てください。
当事務所では、クーリングオフや内容証明郵便、消費者生活総合センターとの連携により、消費者問題と取り組んでおります。
トラブルに巻き込まれたと思ったら、遠慮なく先ずはご相談ください。