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民法(債権法-民法の契約等に関する部分-)改正の概要

民法には「債権法」と呼ばれている「契約等に関する基本的ルール」が定められていますが、1896年に制定されてから約120年にわたり、実質的な見直しが殆どされてきませんでした。

 

 

そこで、今回「社会経済の変化への対応」として、2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が、2020年4月1日から施行されます。大きく以下の2つが改正点で、「社会経済変化への対応を図るための、実質的ルール変更改正」並びに「現在の裁判や取引実務における基本的ルールを法律の条文上も明確化」することが挙げられます。具体的には以下の綱目が挙げられます。

 

1.社会経済変化への対応

①保証人の保護に関する改正

②約款(定型約款)を用いた取引に関する改正

③法定利率に関する改正

④消滅時効に関する改正

 

2.基本的ルール明確化への対応

①意思能力に関するルール

②賃貸借に関するルール

 

今回の改正は、私たちの日常生活において非常に密接に関わってくる部分であり、そのことを理解しておくことは急務とも言えます。先ずは上記内容に関してまとめた添付スライドをご参照いただき、基礎理解を深めてください。

 

 

民法(債権法-民法の契約等に関する部分-)改正の概要(2019.5.4)

(出典:法務省ホームページ「)

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