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就労系在留資格-雇用理由書の記入例のポイント②-

先日、東京福祉大学留学生のうち、1,500人以上の失踪不明者がいることが発覚しました。その数にも驚かされますが、最も問題なのが、その多くが「来日してからの就学実態」が殆どないことが挙げられます。

 

裏を返せば、学校における日本語習得よりは、「資格外活動による週28時間のアルバイト就労」に本来の目的があると言えます。

 

この様な事態は、在留資格取得の審査事態の必要異常な厳格化につながり、本来問題の無いような案件にも影響してきます。「特定技能」の制度が開始されるなか、今後、「技術・人文知識・国際業務」といった就労系資格がどのように対応されるのかは中止されるところです。

 

前回も説明しましたが、「裁量主義」は一歩間違えば大きな壁にもつながるシステムです。適正な在留資格申請は、わたくしたち専門家を中心に、国際化社会を構築するためにも、確実に実施していきたいと考えます。

 

「業務別の雇用理由書記入例」の第2回目は「製造業・貿易業・スポーツ指導者・大学生インターンシップ」について添付スライドの通りまとめてみましたので、是非ご参照ください。

 

 

雇用理由書(製造業・貿易業・スポーツ指導者・大学生インターンシップ)

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