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家族信託・個人による活用事例⑩-承継者選択型信託-

昨年度より継続しているシリーズの10回目です。

 

家族信託制度のより深い部分の理解を目指して、「個人による活用事例」と「経営者による活動事例」を、司法書士法人ソレイユ代表司法書士・河合康弘先生の著書である「家族信託活用マニュアル(日本法令)」をもとに、シリーズでまとめて説明しております。

 

第10回目は「個人による活用事例⑩・承継者選択型信託」について添付スライドのとおりまとめてみました。

 

自身が結婚歴が複数回あり、母親が異なる子がいたり、また、認知による子供がいたりする場合があります。この場合、遺産相続の場合にはどうしても現在の配偶者及び子を中心に財産の承継を考えたくなるものです。ましてや、前配偶者の子との関係が希薄である場合などはなおさらです。

 

しかしながら、遺言で上記の状況を考慮した財産承継を意図しても、法律上は簡単には解決できない課題があります。たとえ、現在の関係性が希薄であっても、子どもには遺留分減殺請求権を行使すること認められているからです。

 

上記の課題に対して、添付スライドの通り、「承継者選択型信託」による家族信託の手法を用いることで対応することが可能となります。今回の事例も世の中では比較的見受けられる事例です。是非、ご参照ください。

 

 

 

家族信託・個人による活用事例⑩-承継者選択型信託-(2020.6.11)

*家族信託は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

当事務所代表は、一般社団法人家族信託普及協会より認定された「家族信託専門士」です。

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